適切なのは
「A君の特性に合わせた配慮を学校に求めることができます」です。
合理的配慮
🔴 障害者差別解消法により、学校(公立・私立とも)は合理的配慮の提供義務を負う(2024年4月の法改正で私立学校も努力義務から法的義務へ格上げ。本問の出題時点〈令和6年2月〉は私立学校はまだ努力義務)。∴ 保護者は求めることができる。具体例=視覚的な予定表・刺激の少ない席・注射時間の確保など誤答の誤りを1つずつ
2 校長が決定=誤り。🔴 就学先は市町村教育委員会が、本人・保護者の意見を最大限尊重して決める。校長ではない
3 通常の学級では通級指導を受けられない=誤り。🔴 通級指導教室は「通常の学級に在籍しながら」受ける制度。ここが逆になっている
1 母が学校で待機=法的な根拠がなく、共働きの家庭に不可能を求めている
- 🟢 まず
「求めることができる」と伝えるのが、母親を学校との話し合いの席に立たせる第一歩
ポイント:配慮は求められる。就学先を決めるのは教育委員会。通級は通常学級に在籍したまま。