がん対策基本法で定められているのはどれか。
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解説(当社作成)
定められているのは学校等でのがんに関する教育を推進することです。
- がん対策基本法はがん予防・検診・医療の均てん化・研究・患者支援を柱とし、がんに関する教育の推進も明記されている
- 1 肝炎ウイルス検査:肝炎対策基本法の内容
- 2 受動喫煙のない職場環境:健康増進法(望まない受動喫煙の防止)や労働安全衛生法の領域
- 4 がん相談支援センターの設置:法律の条文ではなく、がん診療連携拠点病院の整備に関する指針で定められた要件
- 🔴 「基本法」は理念と方向を定め、具体的な要件は指針や通知に置かれるという構造を押さえると選び分けやすい
ポイント:基本法は理念と方向。具体的な設置要件は指針側にある。
出典:第113回看護師国家試験 午後31問(厚生労働省公表)、公共データ利用規約(第1.0版)/編集:株式会社Medi-LX
組版由来の字間・改行を整えています。