均等法に規定されているのは
妊婦健康診査の受診時間の確保です(第12条)。
2つの法律で分ける
男女雇用機会均等法=健診を受ける時間の確保/医師等の指導事項を守るための措置(勤務時間の変更・軽易業務への転換等)
労働基準法=1 生理日の就業制限(第68条)・産前産後の就業制限(第65条)・3 妊産婦の時間外労働等の制限(第66条)・育児時間(第67条)🔴 選択肢2「産後6週間の就業禁止」の何が違うか
労基法第65条第2項の原則は「産後8週間」の就業禁止。6週間は例外の起点で、本人が請求し、かつ医師が支障ないと認めた業務に限り就業できる。
∴ 「産後6週間の就業禁止」という言い方自体が原則を取り違えている(そしてそもそも均等法ではなく労基法)
- 覚え方=
「休ませる・働かせない」は労基法/「受けられるようにする・配慮する」は均等法
ポイント:産後は原則8週間禁止、6週は例外の起点。休ませるのは労基法。