診療情報について適切なのはどれか。
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解説(当社作成)
適切なのはセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報提供書を作成することです。
- 🟢 セカンドオピニオンは患者の権利。快く応じるのが医療者の姿勢で、必要な情報を提供する
- 1 開示請求は本人に限られる:誤り。法定代理人や遺族など、一定の範囲で本人以外も請求できる
- 2 2類感染症は市区町村長に届け出る:誤り。感染症法の届出は最寄りの保健所長を経て都道府県知事へ
- 3 「知りたくない」と拒否した場合でも説明する:誤り。🔴 「知らないでいる権利」がある。ただし治療選択に不可欠な範囲や本人の意思の変化には配慮し、説明を受ける相手を誰にするかを確認しておく
ポイント:セカンドオピニオンは権利。知らないでいる権利もある。
出典:第113回看護師国家試験 午後71問(厚生労働省公表)、公共データ利用規約(第1.0版)/編集:株式会社Medi-LX
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