A さん(34 歳、女性)と夫はともに外国籍である。10 年前に来日し、在留資格を有し、国民健康保険に加入している。A さんは妊娠 9 週と診断され、日本で出産する予定である。A さんに対する説明で正しいのはどれか。

1つ選んでください。

解説(当社作成)

外国籍であっても、日本に住み国民健康保険の被保険者であれば、出産に対して出産育児一時金が支給されます(国民健康保険法第58条)。この規定に国籍の条件はありません。 - 1 出生届は不要:日本国内で生まれた子は国籍を問わず届出が必要。14日以内に、外国人については届出人の所在地の市町村へ(戸籍法第49条・第25条) - 2 妊娠の届出は大使館:届出先は市町村長。届け出た人には母子健康手帳が交付される(母子保健法第15条・第16条) - 4 公費負担を受けられない:妊婦健康診査は市町村が行う事業で、住民であれば国籍を問わず対象(母子保健法第13条) ポイント:母子保健のしくみは国籍ではなく「その市町村に住んでいるか」で決まる。

出典:第115回看護師国家試験 午後74問(厚生労働省公表)、公共データ利用規約(第1.0版)/編集:株式会社Medi-LX
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