精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉による入院で正しいのはどれか。

1つ選んでください。

解説(当社作成)

法は請求できる人を「精神科病院に入院中の者又はその家族等」と定めており、入院形態で限定していません(第38条の4)。任意入院に際しては、この請求ができることを書面で知らせることまで定められています(第21条第1項)。

措置入院(第29条)

指定医2人以上の診察が一致。期間の定めは置かれていない

緊急措置入院(第29条の2)

指定医1人の診察。72時間を超えられない
- 1 応急入院:急速を要し家族等の同意を得られないときに、本人の同意なく72時間を限り入院させる形態(第33条の6)。同意は要件ではない(要件とするのは医療保護入院) - 3:指定医2人以上は措置入院のほう - 4:72時間の上限があるのは緊急措置入院 ポイント:処遇改善の請求は入院形態を問わない。数字は「2人」「72時間」がどちらのものか。

出典:第115回看護師国家試験 午後68問(厚生労働省公表)、公共データ利用規約(第1.0版)/編集:株式会社Medi-LX
組版由来の字間・改行を整えています。