法は請求できる人を
「精神科病院に入院中の者又はその家族等」と定めており、
入院形態で限定していません(第38条の4)。任意入院に際しては、この請求ができることを
書面で知らせることまで定められています(第21条第1項)。
措置入院(第29条)
指定医2人以上の診察が一致。期間の定めは置かれていない緊急措置入院(第29条の2)
指定医1人の診察。72時間を超えられない
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1 応急入院:急速を要し
家族等の同意を得られないときに、本人の同意なく72時間を限り入院させる形態(第33条の6)。同意は要件ではない(要件とするのは
医療保護入院)
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3:指定医2人以上は
措置入院のほう
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4:72時間の上限があるのは
緊急措置入院
ポイント:処遇改善の請求は入院形態を問わない。数字は「2人」「72時間」がどちらのものか。