難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に規定されているのはどれか。
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解説(当社作成)
正しいのは特定医療費の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行うことです。
- 1 市町村が難病相談支援センターを設置:誤り。都道府県・指定都市が設置する
- 2 医療費は全額を公費で負担:誤り。🔴 自己負担がある(所得に応じた月額上限つき)。全額公費ではない
- 3 令和4年度の指定難病数は56疾病:誤り。300を超えている(令和7年4月時点で348疾病)。🔴 56は旧「特定疾患治療研究事業」時代の数で、難病法(2015年施行)で大幅に拡大した
- 🟢 難病法の意義=研究事業(予算措置)から法律に基づく制度へ移行し、対象を大幅に広げて公平性を高めたこと
ポイント:認定は都道府県・指定都市。自己負担はある。56は旧制度の数。
出典:第114回看護師国家試験 午後30問(厚生労働省公表)、公共データ利用規約(第1.0版)/編集:株式会社Medi-LX
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