平成13年(2001年)の「身体拘束ゼロの手引き」において身体拘束の禁止対象となる行為はどれか。
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解説(当社作成)
禁止対象はベッドを柵で囲んで降りられないようにすることです。本人の意思で降りられない状態にしている点が拘束にあたります。
- 判断の物差しは「本人が自分の意思で自由に動けるか」。動きを物理的に封じているなら拘束
- 1 L字バーを設置する:起き上がりや立ち上がりを助けるための手すり。動きを封じていない
- 2 離床センサーを設置する:知らせるだけで動きは妨げない
- 3 点滴ルートを服の下に通す:視野に入りにくくする工夫であって、身体を固定していない。むしろ抑制帯を避けるための代替策
- 🔴 やむを得ず行う場合の3要件=切迫性・非代替性・一時性。3つすべてを満たし、手続きと記録を残す必要がある
ポイント:本人の意思で動けなくしているかで判定する。柵で囲むのは拘束。
出典:第113回看護師国家試験 午後4問(厚生労働省公表)、公共データ利用規約(第1.0版)/編集:株式会社Medi-LX
組版由来の字間・改行を整えています。
*「必修」は出題構成に基づく当社の分類です。