診療に関する諸記録に看護記録が含まれることを規定しているのはどれか。
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解説(当社作成)
規定しているのは医療法施行規則です。
- 医療法施行規則は病院が備えるべき「診療に関する諸記録」を定めており、その中に看護記録が含まれる
- 🔴 保存期間は2年間(医師の診療録は医師法により5年間)。根拠法も期間も別なので取り違えやすい
- 1 医師法:診療録(カルテ)についての規定
- 3 個人情報保護法:取扱いのルールを定めるが、看護記録を諸記録に含めると規定するものではない
- 4 保助看法施行規則:助産録については保助看法に規定がある(5年間保存)が、看護記録の位置づけはこちらではない
ポイント:看護記録は医療法施行規則・2年。診療録は医師法・5年。
出典:第114回看護師国家試験 午前75問(厚生労働省公表)、公共データ利用規約(第1.0版)/編集:株式会社Medi-LX
組版由来の字間・改行を整えています。