医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は()人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。()に入る数字はどれか。
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解説(当社作成)
医療法の診療所は、入院施設を持たないか19人以下の入院施設を持つものをいいます。
- 20人以上の入院施設を持てば病院になる。境目は「19と20の間」
- ∴ 覚え方は「病院は20床から」。診療所側の19は、そこから1を引いた数として導ける
- 4 20:この数を選ぶと病院の定義になってしまう。最も紛れやすい選択肢
ポイント:病院は20床から。診療所は19床以下(0床も含む)。
出典:第113回看護師国家試験 午前10問(厚生労働省公表)、公共データ利用規約(第1.0版)/編集:株式会社Medi-LX
組版由来の字間・改行を整えています。
*「必修」は出題構成に基づく当社の分類です。